法人設立後に建設業許可の取得を考えている事業者が注意すること

建設業許可を取得するためには一定の経験年数が必要とされますが、法人設立後まもなく1度も決算を迎えていない場合でも、建設業許可を取得できる可能性があります。
法人設立後すぐに建設業許可の申請を考えている事業者様が気を付けるポイントについてご紹介したいと思います。
資本金500万円以上で設立すること
建設業許可を受けるためには財産的要件として500万円以上の自己資本や資金調達能力があることが求められます。
開始貸借対照表(設立時の貸借対照表)で資本金が500万円以上あれば初回の決算を迎えるまでは、500万円以上の自己資本があるものとして扱われます。
もっとも開始貸借対照表上で資本金が500万円未満であっても、500万円以上の預貯金の残高証明書を提出することで財産的要件をクリアーすることもできます。
しかし残高証明書には有効期限があり、申請前30日以内の証明日のものでなけれればならないという制限があります。
申請の準備が長引くと預貯金残高の有効期限が切れてしまい、申請のタイミングを逃してしまうでしょう。
特に、設立間もなければ設備投資等で支出が増えることが多く、常に500万円以上の預貯金残高をキープすることが難しい場合もあると思います。
そのため、法人設立後まもない時期に建設業許可の申請をお考えであれば、設立時に資本金を500万円以上として法人設立することをおすすめいたします。
定款の事業目的に許可を受けたい業種を記載すること
建設業許可を申請する際に、定款の事業目的に許可を受けようとする建設業の業種を含まない場合、定款を変更して事業目的に追記するという内容の念書を提出することが求められます。
そのため設立前から建設業許可の申請をお考えであれば、定款の事業目的に許可を受けようとする建設業の業種を記載しておくとよいでしょう。