産業廃棄物の種類に汚泥(石綿含有産業廃棄物)が追加されることになりました

 

産業廃棄物の種類に石綿含有汚泥が追加されることになりました。従来から産業廃棄物の種類として「汚泥」は存在していましたが、石綿含有の汚泥が追加されることになりました。

令和3年12月31日時点で下記の3点をみたす場合には、石綿含有汚泥について許可を有するものとされることになっています。

①現時点で石綿含有産業廃棄物の収集運搬業の許可がある
②汚泥に係る収集運搬業の許可がある
③石綿含有汚泥の収集運搬をおこなう意思がある

 

ただし、許可証に「汚泥(※1)※1石綿含有産業廃棄物を含む」のように石綿含有汚泥が明記されるのは、令和4年1月1日以降分の更新許可申請からとのことです。

令和3年中に更新申請をしたものについては、石綿含有汚泥の取り扱いが許可されるとしても、許可証に取り扱いが明記されません。

 

12月に予定していた更新申請がありましたが、①更新期限までに余裕があること、②許可証に「石綿含有」の明記がされないだけで許可はあることの説明が手間となる可能性があることを考慮し、ご依頼者様と相談のうえ更新申請を1月に伸ばすことにしました。