建設業許可の繰り上げ更新申請|有効期間の調整について

昨日は、産業廃棄物収集運搬業の繰り上げ更新申請について、記事を書きました。
記事更新の最中に、そういえば建設業許可でも繰り上げで更新申請することがあってお客様にお伝えしたばかりだなと思い、今回の記事を書いてみました。
建設業許可については、繰り上げ更新ということは一般的ではなく、「許可の有効期間の調整」「有効期間の一本化」と言うことが多いのですが、許可の有効期間の残っているにもかかわらず前倒しで更新申請をするという点では、似ているといえます。
許可の有効期間の調整には、次のように2パターンあります。
①有効期間の異なる2つ以上の許可があり、更新申請をするときに、他の許可についても同時に更新申請をおこない、有効期間を1本化する
②業種追加をするときに、既に受けている許可を1本化する
以下、それぞれについて考えてみます。
更新申請時をするときに既に許可を受けている2つ以上の許可について有効期間を一本化する
新規で建設業許可を取得したのちに業種追加申請をして新たに建設業許可を取得すると、有効期限の異なる許可が2つ以上あることになります。
このような場合に、先に有効期限を迎える建設業種の更新申請にあわせて、他の業種についても前倒しで更新申請することができます。
このように更新を同時に申請することにより、有効期間が1本化されます。
有効期間が残っているのに前倒しで更新申請をすると残っている有効期間を放棄することになるのでもったいないようにも思えます。
しかし、別々の機会にそれぞれ更新申請をおこなうと申請手数料(50,000円)がそれぞれかかることととなってしまいます。
有効期間を1本化すると、申請手数料を省くこともできますし、次回以降の更新申請手続きは1回で済むことにもなりますので、メリットが多いといえます。
業種追加申請をするときに既に受けている許可を同時に更新申請する
業種追加申請をするときに、既に受けている許可について前倒しして更新申請をおこない、有効期間を1本化することができます。
この方法による場合、申請手数料は①業種追加申請の50,000円、②更新申請の50,000円がそれぞれ必要になります。
既に許可を受けている業種について残りの有効期間を放棄して前倒しで申請することになりますが、申請手数料は業種追加分とは別途、負担することになるので、①のパターンほどメリットは多くありません。
申請手数料の負担などを考慮したうえでご検討ください。