静岡県で産業廃棄物収集運搬業の繰り上げ申請

静岡県で産業廃棄物収集運搬業の更新申請を繰り上げでしてきました。
事務所のある神奈川県厚木市から東名高速で2時間ほど、天候に恵まれ道中で富士山がくっきりと視界に入りました。
繰り上げ申請とは
本来、更新申請は許可の有効期限の残り3か月前から申請するものですが、今回は有効期限を1年ほど残しての更新申請となりました。
このように、有効期限に余裕があり時期的に申請をする必要がないにもかかわらず前倒しで更新申請をおこないました。
なぜ、繰り上げ更新をするのか
産業廃棄物収集運搬業の許可要件の1つとして「講習会を受講していること」がありますが、更新に必要な講習会の修了証の有効期間は2年間とされています(新規は5年間)。
各自治体の許可の有効期間にバラつきがあると、更新の講習会を2年ごとに受けなければならないケースがあります。
産業廃棄物の積み卸し地ごとに地方自治体の許可を受けなければならい産業廃棄物収集運搬業では、複数の自治体の許可を受けていることが多く、許可期限にバラつきがあることもよくありますね。
例えば、許可を受けた有効期限が次のような場合に、
東京都:令和3年8月1日
静岡県:令和4年8月1日
講習会の修了日が令和2年3月1日とすると、東京都の更新時には修了証はまだ有効ですが、静岡県の更新時には既に2年経過しいてるので、再度、講習会を修了する必要があります。
このような不都合を避けるために、繰り上げ更新という申請が認められています。
担当者の方のお話ですと、ご担当されている2年間で1~2件しか繰り上げ申請を受理したことがないとのことでした。
なお、繰り上げ更新をする他にも、新規申請のための講習会を受講するというのも1つの方法です。
新規申請のための講習会であれば、修了証の有効期間は5年間とされていますので、5年に1度、新規のための講習会の受講を継続すれば、常に更新できることになります(その他の要件を考慮しなければ)。
余談ですが、ご担当者の方が自ら「静岡県の申請書の記載は細かいんですよ~」と仰っていました。
私は、かねてより東京都、神奈川県と比較して、そのように感じておりましたが、ご担当者の方も自覚があるようでした(笑)。