新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金の第6弾からは「感染防止対策取組書」の掲示が必要となります。

第6弾からの変更点
昨日、新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金第6弾の情報が公表されました。
協力金交付の要件等は第5弾と大きく異なるところはないようです。
ただし、第6弾から提出書類が増え、以下のいずれかを掲示して撮影した写真を提出することが必要になりました。
- 神奈川県の「感染防止対策取組書」
- 市町村作成の「感染防止対策にかかるステッカー」
多くの事業者様がすでに作成・掲示されていることかと思いますが、まだ掲示されていない事業者様は、交付対象期間(2月8日~3月7日)の途中からでも構わないので、できるだけ早く掲示してください。
神奈川県の感染防止対策取組書の登録は下記URLよりお手続きください。
【事業者の方向け】感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム
なお、時短営業ではなく休業する店舗では掲示が不要とされています。
その他の注意点
第5弾の内容と異なるところはありませんが、以下の点にご注意ください。
- 第5弾から酒類の提供は要件ではなくなりました。
- 「時短営業した日」としてカウントされるためには、時短営業が令和3年3月7日まで連続していることが必要です。
- そのため、期間の途中で時短営業を中断するとリセットされてしまいます。
- また、3月7日に時短営業をしていなければ、協力金は一切、交付されないこととなってしまいますのでご注意ください。